リスティング広告で「競合他社の社名や商品名などの知名度を活用できるのかな…」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
競合名を使用した際に営業妨害に該当して、トラブルに発展するケースも存在します。
今回はGoogle広告やYahoo!広告のガイドラインを参考にしながら、リスティング広告で競合名が使用できるかを解説します。

この記事を読めばトラブル事例まで把握ができて予防対策もできるため、参考にしてみてください。
関連記事:『リスティング広告の審査対策5選【Google広告・Yahoo!広告】』
リスティング広告で競合名は使用できる?
リスティング広告上での競合名の使用の可否は「使い方」で変わります。
- キーワード…使用できる
- 広告文や説明文…使用できない
しかし、商標登録されている競合名を使用する場合には注意しなければいけません。このようにリスティング広告運営上のルールが存在するため、詳しく解説していきます。
競合名は「キーワード」として使用できる
競合名を使用してキーワード入札が行えます。
競合名で広告表示されるケースは以下の通りで
- 競合名を完全一致キーワードとして登録している
- 一般名詞のキーワードを部分一致で登録している
完全一致とは、競合名で検索されたときに広告表示されるように入札することを指します。
一方、部分一致とは、キーワードに関連する検索に対して広告が表示されるように入札することをいいます。
例えば「フィットネスジム」の部分一致では「スポーツジム」などでも広告が表示されます。2のような場合は、商標権侵害や競争を故意で行っているものではありません。
競合名を使用したキーワード入札を禁止すると部分一致での広告出稿のトラブルが相次ぐことになります。
そのため、Google広告やYahoo!広告の広告媒体側も「競合名を使用してキーワード入札することは問題ない」と述べています。
万が一、トラブルが発生した場合は当事者間で話し合いが求められています。
参考:『Google広告ポリシーヘルプ 商標』
参考:『Yahoo!広告マーケティングソリューション「登録商標について」
関連記事:『リスティング広告のクリック率が向上するキーワード選定方法5選!』
商標登録キーワードの使用には注意する
商標登録された競合名や商品名を使用してキーワード入札ができますが、ペナルティを受ける恐れがあります。
なぜなら、競合他社が商標権使用の禁止を広告媒体へ申請した場合に商標使用制限がかかるからです。
Google広告
参考:『Google広告ポリシーヘルプ 商標』
Yahoo!広告
参考:『Yahoo!広告マーケティングソリューション「検索広告における商標使用制限について」』
また、商標権の侵害の罪に問われる恐れがあるため注意してください。最悪の場合は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられてしまいます。
商標権の侵害の罪
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
競合名は「広告文(説明文)」で使用できない
リスティング広告の広告文(説明文)に競合名を使用すると、損害賠償請求がされる恐れがあります。
なぜなら、競合名を広告文(説明文)で使用されると不正競争に該当するからです。そのため、競合名を広告文(説明文)に使用するのは控えましょう。
■不正競争防止法
不正競争防止法2条1項14号は、競争関係にある他人の信用を毀損する虚偽の事実を告知するなどの行為を不正競争行為としています。その具体的な要件は以下のとおりです。
a 争いとなっている両者間に競争関係にあること
b ある事実について告知又は流布行為があること
c 2の事実が虚偽であること
d 2の告知又は流布が他人の営業上の信用を害すること
関連記事:『【初心者向け】成果を上げる広告文の作り方と8つの訴求軸を解説』
リスティング広告で競合名を使用して起きたトラブル3選
リスティング広告運営で競合名の使い方を間違えるとトラブルが発生すると説明しました。
具体的に、どのようなトラブルが起きてしまうのでしょうか?よくあるトラブルを把握しておき、予防対策しておきましょう。
競合他社からキーワード除外の依頼が届いた
自社名や商品名でキーワード入札をされていると、営業妨害されていると感じることもあるでしょう。
その結果、競合他社からキーワード除外の依頼が届くこともあります。
○○○○のプロモーション担当をしております、株式会社○○○と申します。
御社がGoogle(Yahoo!)に出稿されているリスティング広告につきまして、一部キーワードでの除外設定をお願いしたくご連絡いたしました。
▼ サービスのURL
https://www.○○○○○○○
Google(Yahoo!)で「○○○○」と検索した際に、御社の広告が掲載されておりました。
「○○○○」に関しましては、弊社の登録商標となっています。
つきましては、「○○○○」を含む関連するキーワードの「フレーズ一致除外」をお願いできないでしょうか。
上記のようなキーワード除外の依頼が届いて、揉めごとに発展することもあります。
解決策:当事者間で話し合い解決する
競合他社からキーワード除外の依頼が来たら、当事者間で話し合いましょう。
広告媒体のガイドライン上では、競合名を使用したキーワード入札は原則自由です。
しかし、競合他社を不快にさせているのは事実で、相手次第では、頻繁に連絡してくる恐れがあります。
大きなトラブルに発展する前に依頼に応じる企業は珍しくありません。

このような問題への捉え方は人それぞれなので、企業間で話し合って認識の擦り合わせを行う必要があります。
商標名がキーワードで使用されて営業妨害された
商標登録している社名や商品名を使用されて、営業妨害されてしまうトラブルも多いです。
独占販売権を目的に商標権を登録したにも関わらず、競合他社に勝手に使用されていたら不快に感じてしまうでしょう。

このような競合他社による営業妨害に悩むこともリスティング広告のトラブルの一例としてあります。
解決策:広告媒体へ商標権使用の制限を申請する
商標登録した社名や商品名が使用されて営業妨害されていると感じた場合は、Google広告やYahoo!広告へ商標権使用の制限を申請すれば解決できます。
なぜなら、広告媒体側へ商標権使用の制限を申請すれば、競合他社の広告で商標登録した社名や商品名が使用できなくなるためです。
商標権の使用制限の申請は、下記のフォームから行ってください。
申請には、①電子化した申請者の名刺②商標登録証③使用制限や許諾する広告主の情報(ドメイン)が必要です。
参考:『Yahoo!広告 | 商標権者による商標の使用制限の申請について』
広告文や説明文に自社名が使用されていた
競合他社がリスティング広告の広告文に自社名や商品名を使用されており、ユーザーに誤解されるような広告が配信されると営業妨害になります。
景品表示法により比較広告は禁止されていますが、不正競争に該当する広告はゼロにはなりません。そのため、広告文に自社名が使用されるケースもあります。
解決策:弁護士などに相談をする
不正競争防止法違反をされたら、①差止②損害賠償③信用回復措置が請求できます。
- 差止請求…悪意のない侵害行為に対しても広告の停止が求められる
- 損害賠償請求…損害額を推定して賠償金を請求する
- 信用回復措置請求…営業上の信用の回復をするために必要な措置(謝罪文の掲載)を請求する
上記のような請求をしたい場合は、法律知識を持つ弁護士へ相談してみてください。
参考:『弁護士法人デイライト法律事務所 | 不正競争防止法違反とは?』
リスティング広告で競合名を使用する場合によくある質問
リスティング広告の競合名の使い方に関する理解は深まったのではないでしょうか?
上手くリスティング広告が運用できるように、よくある質問をご紹介します。
商標登録の調べ方を教えてもらえますか?
商標登録されている社名や商品名は「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で閲覧できます。
商標登録の閲覧は無料のため、競合名でキーワード入札したい場合は事前に確認しておきましょう。
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の利用方法」
(1)メニューから「商標検索」を選択する
(2)検索対象種別の中から「出願・登録情報」を選択して、検索項目のプルダウンから「称呼」を選択する
ひらがな、カタカナ、アルファベットの表記は別々に検索する必要があります。
競合キーワードを使用した上手な広告運用方法は?
競合名を使用してキーワード入札ができるため、他社より優れている部分を広告文(説明文)に入れれば、比較検討してもらいやすくなります。例えば、「価格」「実績」「サポート体制」「納品スピード」などを広告文に含めれば広告の効果が上げられます。
競合名でキーワード入札するメリットはありますか?
ユーザーは競合他社の情報を知りたくて検索しています。それにも関わらず、他社製品の情報が上位に表示されていると「騙し広告なのではないか?」と感じてしまう恐れがあります。
競合他社の認知度を利用して広告配信しているにも関わらず、理想通りの成果が出ない状況に陥ることもあるでしょう。また、競合他社との関係が悪化してしまう恐れもあります。
さらに、競合名で広告出稿すると検索意図と異なるとみなされて品質スコアが低下してしまい、広告出稿料が高くなってしまいがちです。
参考:『Listing+Magazin | 競合キーワードって広告出していいの?Web広告担当者が知るべき戦略とマナー』
関連記事:『リスティング広告のクリック率が向上するキーワード選定方法5選!』
まとめ
リスティング広告では、競合名を使用したキーワード入札が行えますが商標登録されているかを気にする必要があります。
また、広告文や説明文に競合名を使用すると不正競争防止法違反に該当する恐れがあるため注意しなければいけません。
このような広告運用上のトラブルを正しく理解することがWeb担当者には求められます。
今回はよくあるトラブルと解決方法を解説したため、ぜひ、広告運用をするために覚えておきましょう。
弊社ではリスティング広告運用代行というサービスを展開しております。
リスティング広告の運用経験を豊富に蓄積している他、Google広告、Yahoo!広告の正規代理店として認定されています。
蓄積されたノウハウから短時間で課題を解決に導きます。
また、薬事法管理者が在籍しておりますので、広告審査の厳しい薬事・医療系も対応可能です。
お客様のあらゆるニーズに対し 分析・調査を行い最適なプランをご提案しますので、お気軽にご相談下さい。
監修者
2012年創業のWeb広告代理店、株式会社Unionが運営。Webマーケティングの知見を深め、成果に繋がる有用な記事を更新しています。「必要な情報を必要な人へ」をスローガンに、Web広告運用や動画制作など各種Webマーケティングのご相談を受付中。
【特典】
広告運用の相談時、レポートに使える
テンプレートをプレゼント中!
